株式取扱規則

第1章 総 則

(目  的)

第1条
当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いおよびその手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款第12条に基づきこの規則の定めるところによる。

(株主名簿管理人)

第2条
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

第2章 株主名簿への記録等

(株主名簿への記録)

第3条
株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2. 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の記録または変更を行うものとする。
3. 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。

(株主名簿記載事項に係る届出)

第4条
株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(法人の代表者)

第5条
株主が法人であるときは、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(共有株式の代表者)

第6条
株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(法定代理人)

第7条
株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

(外国居住株主等の通知を受ける場所の届出)

第8条
外国に居住する株主またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受ける場所を定めなければならない。
2. 前項の常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受ける場所は、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

(機構経由の確認方法)

第9条
当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなすものとする。

(登録株式質権者)

第10条
登録株式質権者には本章の規定を準用する。

第3章 株主確認

(株主確認)

第11条
株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
2. 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
3. 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続のほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4. 代理人についても第1項および第2項を準用する。

第4章 株主権行使の手続

(書面交付請求および異議申述)

第12条
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。

(少数株主権等の行使手続)

第13条
振替法第147条第4項に規定された少数株主権等を当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。

第5章 単元未満株式の買取り

(単元未満株式の買取請求の方法)

第14条
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。

(買取価格の決定)

第15条
買取請求の買取単価は、買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2. 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。

(買取代金の支払)

第16条
当会社は、前条により算出された買取価格から第19条に規定する手数料を差し引いた額を、当会社が別途定める場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2. 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払いを請求することができる。

(買取株式の移転)

第17条
買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。

第6章 特別口座の特例

(特別口座の特例)

第18条
特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。

第7章 手数料

(手数料)

第19条
第14条の単元未満株式買取請求に係る手数料は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
第15条に定める買取単価に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円とする。

以 上